
契約書に記載されていない仕事を強要され、労働基準監督署による給与未払いの是正勧告を受けた後、解決金を請求することは可能ですか?
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対策と回答
契約書に記載されていない仕事を強要された場合、その会社は労働契約違反を行ったと言えます。このような状況では、労働者は解決金を請求する権利があります。具体的には、以下の手順を踏むことが考えられます。
まず、労働基準監督署に相談し、契約違反に関する調査を依頼することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための公的機関であり、違法な労働条件や給与未払いなどの問題を調査し、必要に応じて是正勧告を行います。
次に、労働者は労働契約違反に基づく損害賠償を請求することができます。これには、本来の業務内容であるPC業務に従事していた場合に得られたであろう給与や、精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。
また、労働者は労働契約の解除を行い、その際に解雇予告手当や解雇補償金を請求することも可能です。ただし、これらの請求は、労働者が自己都合で退職する場合とは異なり、会社の違法行為に基づくものであるため、法的に認められる可能性が高いと言えます。
最後に、労働者は弁護士に相談し、法的な手続きを進めることを検討することが重要です。弁護士は、労働者の権利を最大限に守るための法的支援を提供し、解決金や損害賠償の請求を支援します。
以上の手順を踏むことで、契約書に記載されていない仕事を強要された労働者は、解決金や損害賠償を請求することが可能です。ただし、具体的な手続きや請求額については、個々のケースにより異なるため、弁護士などの専門家に相談することを強く推奨します。
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