
業務委託契約解除に伴う違約金と損害賠償について教えてください。私は委託貨物の横領により契約が解除され、16万円の横領物代金と調査費などを含む20万円の損害賠償を請求されました。会社規約には、解除事由発生時に業務委託料を留保し賠償の担保とすることができるとありますが、これは働いた分の業務委託料で支払われるのでしょうか?また、違約金の記載には、業務未履行時に業務委託料相当額を違約金として支払い、損害賠償も義務付けられるとありますが、これはどのような意味でしょうか?
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対策と回答
業務委託契約の解除に伴う違約金と損害賠償については、契約内容と会社規約の解釈が重要です。まず、会社規約にある「解除事由発生時に業務委託料を留保し賠償の担保とする」という条項は、契約解除時に未払いの業務委託料を一時的に留保し、それを損害賠償の支払いに充てることを意味します。つまり、あなたが働いた分の業務委託料は、損害賠償額が確定するまで支払われない可能性があります。具体的には、損害賠償額が20万円であり、未払いの業務委託料がそれを上回る場合、差額が支払われることになります。逆に、未払いの業務委託料が損害賠償額を下回る場合、不足分を別途支払う必要があります。
次に、違約金の条項についてですが、これは業務を履行しなかった場合、業務委託料相当額を違約金として支払うとともに、それにより生じた損害も賠償する義務があるという意味です。つまり、横領行為により業務が履行されなかった場合、業務委託料相当額の違約金と、それに加えて横領による損害賠償を支払う必要があります。この場合、違約金と損害賠償は別々に計算され、合算して支払うことになります。
以上の解釈から、あなたの場合、業務委託料の留保と違約金、損害賠償の支払いが絡み合っているため、具体的な支払い額は契約内容と会社規約、さらには損害賠償額の確定状況によります。法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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