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対策と回答

2024年11月17日

業務委託契約の解除に伴う違約金と損害賠償については、契約内容と会社規約の解釈が重要です。まず、会社規約にある「解除事由発生時に業務委託料を留保し賠償の担保とする」という条項は、契約解除時に未払いの業務委託料を一時的に留保し、それを損害賠償の支払いに充てることを意味します。つまり、あなたが働いた分の業務委託料は、損害賠償額が確定するまで支払われない可能性があります。具体的には、損害賠償額が20万円であり、未払いの業務委託料がそれを上回る場合、差額が支払われることになります。逆に、未払いの業務委託料が損害賠償額を下回る場合、不足分を別途支払う必要があります。

次に、違約金の条項についてですが、これは業務を履行しなかった場合、業務委託料相当額を違約金として支払うとともに、それにより生じた損害も賠償する義務があるという意味です。つまり、横領行為により業務が履行されなかった場合、業務委託料相当額の違約金と、それに加えて横領による損害賠償を支払う必要があります。この場合、違約金と損害賠償は別々に計算され、合算して支払うことになります。

以上の解釈から、あなたの場合、業務委託料の留保と違約金、損害賠償の支払いが絡み合っているため、具体的な支払い額は契約内容と会社規約、さらには損害賠償額の確定状況によります。法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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