
派遣で契約更新なしの知らせを3日前にするのはだめですか?
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対策と回答
派遣労働者の契約更新に関する通知期間は、労働者派遣法によって定められています。具体的には、派遣先が契約更新をしない場合、派遣元事業主は派遣労働者に対して、契約終了の30日前までに通知することが義務付けられています。したがって、3日前の通知は法的には不十分であり、違法となります。このような場合、派遣労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、派遣元事業主は、労働者の生活を保障するために、適切な通知期間を設けることが求められます。この法律は、派遣労働者の権利を保護し、雇用の安定を図るために設けられています。企業はこの法律を遵守し、労働者の権利を尊重することが重要です。
よくある質問
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