
契約社員が12/31で契約更新がされない(業務縮小)ことになり、その通知後に病気等で休職して契約終了となる場合、自己都合退職になりますか?
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対策と回答
契約社員が契約更新がされないことが通知された後に病気等で休職し、契約が終了する場合、その退職理由は「自己都合退職」とはなりません。契約社員の場合、基本的には雇用契約期間が定められており、その期間が満了することにより契約が終了する場合、それは「期間満了」による退職となります。ただし、契約更新がされない理由が業務縮小などの経営上の理由である場合、それは「解雇」となります。解雇の場合、会社は労働基準法に基づき、解雇予告手当や賃金の支払いなどの義務が発生します。また、病気等で休職する場合、その休職期間中の賃金支払いについては、労働契約や会社の規定により異なります。したがって、契約社員が病気等で休職して契約が終了する場合、その退職理由は「自己都合退職」ではなく、「解雇」または「期間満了」となります。具体的な退職理由については、労働契約の内容や会社の規定、さらには労働基準法の規定に基づいて判断する必要があります。
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