
試用期間中の契約社員として雇われていたが、1週間前に解雇を言い渡されました。解雇予告手当が支払われないと言われましたが、これは正しいのでしょうか?また、不当解雇の可能性や、労基に相談すること、そして会社に請求できる書類について教えてください。
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対策と回答
試用期間中の解雇に関しては、労働基準法により、解雇予告手当の支払いが必要な場合があります。具体的には、解雇予告が30日前に行われない場合、解雇予告手当(平均賃金の30日分)が支払われることになっています。ただし、試用期間中の労働者については、労働基準法第21条により、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。これは、試用期間が労働者の能力や適性を確認するための期間であり、その期間内であれば、会社は労働者を解雇することができるとされているためです。
しかし、解雇が不当であると感じる場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。また、解雇通知書や賃金の明細書など、解雇に関する証拠を会社に請求することが重要です。これらの書類は、後に労働審判や訴訟などの法的措置を取る際に必要となる可能性があります。
最後に、解雇が口頭で行われた場合、後日の証拠として、解雇の事実とその理由を書面で会社に確認することをお勧めします。これにより、解雇の法的な妥当性を検証するための材料を確保することができます。
よくある質問
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