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対策と回答

2024年11月23日

派遣社員として事故により退職した場合、退職後の休業損害賠償の請求可能性と労災給付の継続性については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、休業損害賠償については、事故の過失割合に基づき、相手方の保険会社に請求することが一般的です。ただし、退職後の休業損害賠償については、法的な見解が分かれるところです。一部の裁判例では、退職後も症状が固定するまでの期間については、休業損害賠償が認められることがあります。しかし、他方で、退職により労働契約が終了したため、休業損害賠償が認められないとする裁判例も存在します。この点については、弁護士に相談し、具体的な状況に基づいた法的助言を受けることが重要です。

次に、労災の給付については、労働基準法に基づき、労働者が業務上の負傷、疾病により休業した場合に支給されます。派遣社員も労働者としてこの保護を受ける権利があります。ただし、退職後の労災給付については、労働基準監督署の判断によりますが、一般的には退職後は労災給付の対象外となることが多いです。ただし、症状が固定するまでの期間については、例外として給付が認められる場合もあります。この点についても、労働基準監督署に確認することが必要です。

また、失業保険の特別理由失業保険については、事故による退職が特別理由に該当する場合、失業保険の給付を受けることが可能です。この点については、ハローワークに相談し、具体的な申請手続きを確認することが重要です。

以上の点を踏まえると、退職後の休業損害賠償と労災給付については、具体的な状況に応じた法的判断が必要です。弁護士や労働基準監督署、ハローワークなどの専門機関に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

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