
個人事業で請け負いメーカーメンテナンス業を行っています。保証期間内に不具合を改善するために無償交換を行いましたが、1ヶ月後に返品を求められ、その間連絡がなかったため倉庫番の方に廃棄されていました。メーカーから不具合品の返品検品ができないため賠償請求を求められています。不具合品にも関わらず約10万円の賠償を求められた場合、払う義務はありますか?また、賠償回避の対策方法を教えてください。
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対策と回答
日本の労働法において、賠償請求に対する義務は、契約の内容や過失の有無によって異なります。あなたの場合、メーカーからの賠償請求は、不具合品の返品検品ができないことを理由としています。しかし、あなたは不具合を改善し、その後1ヶ月間連絡がない状態で部品を保管していたことから、過失があったとは言い難いでしょう。
賠償請求に対する義務があるかどうかを判断するためには、まず契約書を確認し、賠償に関する具体的な条項があるかを調べることが重要です。契約書に明確な条項がない場合、一般的な民法の原則に基づいて判断されることになります。民法では、故意または重大な過失があった場合にのみ賠償責任が認められます。あなたの場合、不具合を改善した後、連絡がない状態で部品を保管していたことから、重大な過失があったとは言えないでしょう。
賠償回避の対策方法としては、まずメーカーとの交渉が重要です。契約書の内容や保管状況を説明し、賠償請求の根拠が薄弱であることを指摘することができます。また、今後の管理を改善するために、保管品の管理システムを整備し、連絡がない場合でも適切に対応できる体制を整えることが重要です。
最終的な判断は、法的な専門家に相談することをお勧めします。法的な観点から賠償請求の妥当性を判断し、適切な対策を講じることができます。
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