
会社が口頭で「自宅待機」を指示し、半年後に給与請求があった場合、会社側の「勝手に来なくなった」という主張は労基署に通るのでしょうか?
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対策と回答
会社が口頭で「自宅待機」を指示し、その後給与請求があった場合、会社側の「勝手に来なくなった」という主張は労基署に通る可能性は低いです。日本の労働基準法により、雇用者は労働者に対して適切な労働条件を明示し、労働契約を締結する義務があります。口頭での指示は法的証拠として弱く、労働者が自宅待機を指示されたという証拠がない場合、会社側の主張は労基署によって認められない可能性が高いです。
また、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して賃金を全額、期日を守って支払う義務があります。会社が給与を支払わない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができ、労基署は会社に対して是正勧告や是正命令を出すことがあります。
このような状況では、労働者が自宅待機を指示された証拠を残すことが重要です。例えば、メールや書面での確認、同僚や上司との会話の記録などが証拠となります。また、労働組合に相談することも有効です。
結論として、会社側の「勝手に来なくなった」という主張は、労働者が自宅待機を指示された証拠がない限り、労基署に通る可能性は低いです。労働者は法的な手段を通じて自身の権利を守ることができます。
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