
対策と回答
台風などの自然災害により、会社が休業することは珍しくありません。しかし、その際に会社が従業員の有給休暇を勝手に使用することが違法かどうかは、労働基準法と会社の就業規則によります。
労働基準法第73条によると、使用者は、天災その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合には、労働者に休業させることができます。ただし、この場合の休業手当は、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。
会社が従業員の有給休暇を勝手に使用することは、労働基準法第39条に違反する可能性があります。この条文では、有給休暇は労働者の請求に基づいて与えられるべきであり、使用者が勝手に有給休暇を使用することは許されていません。
したがって、会社が台風の影響で休業した際に、従業員の有給休暇を勝手に使用することは違法となります。従業員は、このような状況においては、労働基準監督署に相談することができます。
また、会社の就業規則に特別な規定がある場合は、その規定に従うことになります。しかし、就業規則が労働基準法に違反する場合、その規定は無効となります。
結論として、会社が従業員の有給休暇を勝手に使用することは原則として違法です。従業員は、自身の権利を守るために、適切な措置を取ることが重要です。
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