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勤務している会社が事業譲渡を行い、新しい会社が従業員全員の面接を行い、一部の人だけを採用することになりました。全員が退職を希望する場合、会社都合退職と自己都合退職の線引きはどこになりますか?採用された人がそれを自分の意思で断る場合は自己都合退職となりますか?

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対策と回答

2024年11月17日

事業譲渡に伴う従業員の雇用継続問題は、日本の労働法において重要な位置を占めています。このような状況では、まず、新しい会社が従業員全員に対して面接を行い、一部の人だけを採用することは、労働者の選択権を尊重するという観点からは問題があります。しかし、実際の法的な扱いは、以下のようになります。

  1. 会社都合退職と自己都合退職の線引き

    • 新しい会社が従業員全員に対して面接を行い、一部の人だけを採用することを決定した場合、それは新しい会社の雇用方針に基づくものとなります。そのため、採用されなかった従業員は、会社都合退職として扱われる可能性が高いです。これは、会社の方針や経営状況による雇用の継続が困難となった場合に該当します。
    • 一方、採用された従業員がその採用を自分の意思で断る場合、それは自己都合退職として扱われます。これは、個人の意思に基づいて雇用を継続することを断念した場合に該当します。
  2. 全員が退職を希望する場合

    • 全員が退職を希望する場合、それは自己都合退職として扱われます。これは、個々の従業員が自分の意思で雇用を継続することを断念した場合に該当します。

このような状況では、従業員の権利を守るために、労働組合や弁護士などの専門家に相談することが重要です。また、会社側も、従業員の権利を尊重し、適切な手続きを踏むことが求められます。

以上のように、事業譲渡に伴う従業員の雇用継続問題は、会社都合退職と自己都合退職の線引きが明確になることが重要です。従業員は、自分の権利をしっかりと理解し、適切な対応を取ることが求められます。

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