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会社に入社し、社宅で家賃五万円のところに一万円で暮らしています。一年以内に退職したら元の家賃を払うよう言われました。2ヶ月で辞めたら8万円ですね。2ヶ月分は2万円払っているので。契約書とかなにも交わしておらずもう会社を辞めるのですが元の家賃分払いたくありません。これって払わなきゃいけないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

会社の社宅を利用している場合、通常は会社との間で契約が結ばれているはずです。この契約に基づき、社宅の利用条件や退職時の取り扱いが定められていることが一般的です。あなたの場合、契約書がないとのことですが、口頭での合意や会社の規則、就業規則などによっても、退職時の家賃の扱いが定められている可能性があります。

会社が「一年以内に退職したら元の家賃を払う」という条件を提示している場合、これは一種の違約金のようなものです。しかし、この条件が法的に有効であるかどうかは、契約の内容や労働法、民法などの規定によって異なります。

特に、契約書がない場合、法的な証拠がないため、会社がこの条件を強制することは難しいかもしれません。しかし、会社側がこの条件を強制しようとする場合、法的な争いに発展する可能性があります。

このような状況では、まずは会社との話し合いを通じて解決を図ることが重要です。話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは法的な観点からアドバイスを提供し、あなたの権利を守るための手続きを支援してくれるでしょう。

最終的には、法的な判断によって解決が決まることもありますが、その前にできるだけ話し合いを通じて、双方が納得できる形で問題を解決することが望ましいです。

よくある質問

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?

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15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?
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