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42歳の外資系企業で勤務している会社員が、突然の部署閉鎖により解雇され、会社都合退職者への補償パッケージを提示されました。このパッケージには、12月31日まで勤務することと、退職金の倍額支払いが含まれています。しかし、12月31日までに退職すると自己都合とみなされ、パッケージが支払われないと言われました。このような条件は一般的なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働法において、会社都合の退職と自己都合の退職は明確に区別されています。会社都合の退職では、会社側の事情により従業員が解雇される場合であり、この場合、従業員は一定の補償を受ける権利があります。一方、自己都合の退職は従業員自身の意思による退職であり、通常は補償が受けられません。

あなたの場合、会社側が提示したパッケージは、会社都合退職者への補償として提示されています。しかし、12月31日までに退職すると自己都合とみなされるという条件が付いています。これは、会社側が従業員を長期的に雇用し続けることを望んでいる一方で、従業員が早めに退職することを制限するための措置です。

このような条件は、日本の労働法に違反しているわけではありませんが、従業員にとっては不利な条件となります。会社都合退職の場合、従業員は会社側の事情により解雇されるため、会社側は従業員に対して一定の補償を行う義務があります。しかし、従業員が早めに退職することを選択した場合、それは自己都合とみなされるため、補償が受けられなくなる可能性があります。

このような状況では、従業員は会社との交渉を行うことが重要です。会社側に対して、会社都合退職の補償を受ける権利を主張し、その条件を明確にすることが必要です。また、労働組合や弁護士などの専門家に相談することも有効です。

最終的には、従業員自身の状況や希望に応じて、最適な選択を行うことが重要です。転職活動を行う場合は、早めに行動を起こし、新しい職場を見つけることが必要です。また、退職金や補償金の受け取り方についても、会社との交渉を行い、最適な条件を確保することが重要です。

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