
会社が社員を個人的に気に入らないからクビにした場合、労働基準監督署から怒られるのでしょうか?
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対策と回答
会社が社員を個人的に気に入らないからといって、その理由で解雇することは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、解雇には合理的な理由が必要であり、個人的な好みや感情に基づく解雇は認められていません。
具体的には、労働基準法第18条により、解雇には「客観的かつ合理的な理由」が必要であり、「社会的相当性」が認められる場合に限られます。個人的な好みや感情は、これらの要件を満たさないため、解雇は無効と判断される可能性が高いです。
労働基準監督署は、労働基準法の違反を是正するための機関であり、このような解雇が行われた場合、社員からの申告を受けて調査を行います。調査の結果、解雇が無効であると判断された場合、会社に対して是正勧告や罰則を科すことがあります。
また、社員は解雇無効を主張して、労働審判や訴訟を起こすことも可能です。この場合、裁判所は労働基準法の規定に基づいて、解雇の有効性を判断します。
したがって、会社が社員を個人的に気に入らないからといって解雇した場合、労働基準監督署から怒られる可能性があります。また、社員は解雇無効を主張して、法的手段を取ることもできます。
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