
会社の経営難を理由に19日前に解雇を言い渡されました。一般的には解雇予告は30日以上前になりますが、経営難の場合は異なりますか?
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対策と回答
会社の経営難を理由に解雇を言い渡された場合、解雇予告の期間が30日以上でなくても法的に問題がないケースがあります。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、30日前までに予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。しかし、同法第21条には、経営上の理由により事業の継続が困難となった場合、この予告期間を短縮することが認められています。具体的には、経営難による解雇の場合、予告期間を短縮しても、その短縮した日数に応じた平均賃金を支払うことで法的な義務を果たすことができます。つまり、19日前に解雇を言い渡された場合、11日分の平均賃金を支払われていれば、法的には問題がないということになります。ただし、このような状況でも、労働者の権利を侵害しないよう、会社は適切な手続きを踏むことが求められます。具体的な法的なアドバイスについては、弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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