
会社倒産による給与未払いと海外移住について
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対策と回答
会社倒産による給与未払いと解雇予告手当、遅延損害金の請求について、以下に詳しく説明します。
まず、会社が倒産した場合、労働者は未払いの給与や解雇予告手当を請求する権利があります。解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、解雇予告がなされなかった場合に支払われるべき手当です。具体的な金額は、平均賃金の30日分となります。
次に、遅延損害金についてですが、これは債務不履行による損害賠償の一種で、未払いの給与や手当に対して発生する可能性があります。遅延損害金の請求は、通常、未払いの給与や手当を請求する訴訟と同時に行われます。
海外移住に伴い、海外転出届を出す予定とのことですが、これによって給与や手当の請求が妨げられることはありません。ただし、請求の手続きは日本国内で行う必要があり、海外からの請求は手続きが複雑になる可能性があります。
具体的な手続きとしては、まず労働基準監督署に相談し、未払いの給与や手当の請求を行うことが推奨されます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、企業に対して法的措置を取ることができます。また、弁護士に相談して法的な手続きを進めることも一つの方法です。
最後に、海外移住後の請求手続きについてですが、日本の法律に基づく請求は、日本国内に住所を有していなくても可能です。ただし、海外からの手続きは時間と労力がかかるため、可能であれば移住前に手続きを完了させることが望ましいです。
以上が、会社倒産による給与未払いと海外移住に関する詳細な回答です。具体的な手続きや法的なアドバイスについては、専門家に相談することを強く推奨します。
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