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対策と回答

2024年11月16日

通勤労災の休業給付金申請について、絶対安静命令が診断書付きであった場合、療養期間の申請はいつ行うべきかという質問に対する回答は以下の通りです。

まず、通勤労災の休業給付金の申請は、療養期間が終了した後に行うことが一般的です。つまり、絶対安静命令が診断書付きであった場合、その期間が終了した後に申請を行うことが推奨されます。ただし、緊急の生活費が必要な場合は、療養期間中に申請を行うことも可能ですが、この場合は医師の診断書や安静命令書などの詳細な証明書類が必要となります。

次に、申請後の給付金の振り込みについてです。通勤労災の休業給付金は、申請が受理された後、通常1か月から2か月程度で振り込まれます。ただし、この期間は申請書類の内容や審査の状況によって変動する可能性があります。

以上が通勤労災の休業給付金申請についての基本的な情報です。具体的な手続きや必要書類については、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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