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通勤中の交通事故で労災を使うことになったのですが、アルバイトだと休業補償はでないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

通勤中の交通事故による労災の適用について、アルバイトであっても労働基準法に基づき労災保険の対象となります。労災保険は、業務上の災害だけでなく、通勤災害も補償の対象としています。したがって、アルバイトであっても、通勤中の交通事故による負傷や疾病については、労災保険からの給付を受けることができます。具体的には、休業補償給付として、休業1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)給付と休業特別支給金の合計)が支給されます。ただし、この給付基礎日額は、原則として労働者の標準報酬日額に基づいて計算されるため、アルバイトの場合でも、その労働条件や報酬額に応じて計算されます。また、労災保険の適用にあたっては、雇用形態に関わらず、事業主が労働者を労災保険に加入させる義務があります。したがって、アルバイトであっても、労災保険の適用を受けるためには、事業主に対して労災保険の手続きを行うよう求めることが必要です。

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