
某県シルバー人材センター連合会派遣会員就業規則に通勤手当の記載があるにもかかわらず、派遣元が通勤手当を支給していない場合、どのように対処すればよいでしょうか?
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対策と回答
某県シルバー人材センター連合会派遣会員就業規則に通勤手当の記載があるにもかかわらず、派遣元が通勤手当を支給していない場合、以下の手順で対処することが考えられます。
派遣元との再交渉:まず、派遣元に対して、就業規則に基づく通勤手当の支給を求める書面を作成し、正式に請求します。この際、就業規則のコピーを添付し、通勤手当が法律上支給されるべきであることを明確に指摘します。
労働基準監督署への相談:派遣元が依然として支給に応じない場合、労働基準監督署に相談します。労働基準法に基づき、通勤手当は労働者の権利であり、雇用主はこれを支給する義務があります。労働基準監督署は、雇用主に対して法的な指導や是正勧告を行う権限を持っています。
労働審判や訴訟の検討:労働基準監督署の指導にもかかわらず、派遣元が支給に応じない場合、労働審判や訴訟を検討することができます。労働審判は迅速な解決を目指す手続きであり、訴訟は法的な判断を求める手続きです。いずれの場合も、弁護士に相談し、法的な手続きを進めることが重要です。
労働組合への加入:労働組合に加入することで、労働者の権利を守るための支援やアドバイスを受けることができます。労働組合は、労働者の権利を擁護し、雇用主との交渉を支援する専門的な組織です。
以上の手順を踏むことで、通勤手当の支給を求める法的な手段を講じることができます。労働者の権利は法律によって保護されており、適切な手続きを通じてこれを主張することが重要です。
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