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自己都合退職から会社都合退職への変更について

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対策と回答

2024年11月14日

自己都合退職から会社都合退職への変更については、労働基準法に基づいて厳格に判断されます。あなたの場合、残業代の未払いや不当な労働条件が問題となっています。これらの問題がある場合、労働基準監督署に相談することで、会社都合退職として認定される可能性があります。具体的には、未払いの残業代がある場合、労働基準法第24条に違反していると判断されることがあります。また、週40時間以上の労働に対する割増賃金の未払いや、休日出勤手当、深夜労働手当の未払いも、労働基準法第37条に違反していると判断されることがあります。これらの違反が認められた場合、労働基準監督署は会社に対して是正勧告を行い、その結果、会社都合退職として認定されることがあります。具体的な手続きについては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、未払い賃金の請求については、労働基準法第114条に基づいて、未払い賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で、付加金を請求することができます。これらの手続きを行うことで、自己都合退職から会社都合退職への変更が認められる可能性が高まります。

よくある質問

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映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?

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職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?
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