
労働基準法で週40時間の労働までと決まっていますが、それ以上働くことは可能でしょうか?例えば、A職場(本業)で日勤で週40時間、B職場(副業)でスキマ時間にパートタイムで働く場合、A職場では正社員として働いている場合、これは労働基準法に引っかかりますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、原則として1週間の法定労働時間は40時間と定められています。これは、1日8時間、週5日の労働を意味します。しかし、この規定にはいくつかの例外があります。
まず、特定の業種や職種においては、労使協定(36協定)を結ぶことで、法定労働時間を超えて労働させることが可能です。この場合、1週間の労働時間は40時間を超えることができますが、1ヶ月の時間外労働は45時間、1年間では360時間を超えることはできません。
次に、あなたの質問にあるように、A職場(本業)で週40時間働き、さらにB職場(副業)でパートタイムで働く場合を考えます。この場合、労働基準法の規定は各職場ごとに適用されます。つまり、A職場では週40時間の労働が法定労働時間であり、B職場でも同様に週40時間の労働が法定労働時間となります。したがって、A職場とB職場の労働時間を合計しても、各職場ごとに法定労働時間を超えなければ、労働基準法に違反しないことになります。
ただし、A職場が正社員として働いている場合、その職場での労働時間が法定労働時間を超えることがないように注意する必要があります。また、副業を行う場合は、本業の職場にその旨を報告することが一般的です。これは、職場のルールや企業文化によって異なるため、事前に確認することが重要です。
さらに、労働時間の管理については、各職場での労働時間を正確に記録し、労働基準監督署の監督に耐えられるようにすることが求められます。また、過労による健康への影響も考慮する必要があります。
以上のように、労働基準法で定められた週40時間の労働時間を超えて働くことは、特定の条件の下で可能ですが、各職場ごとに法定労働時間を超えないように管理することが重要です。
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