
遅刻は解雇にならないのでしょうか?職場でバイトの学生が頻繁に遅刻し、無断欠勤も多く、上司の注意にも逆ギレするため、同僚や上司が困っています。会社はこのような行動を理由に解雇できるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者の権利は保護されており、解雇は慎重に行われる必要があります。しかし、遅刻や無断欠勤が頻繁で、職務を遂行する能力が著しく欠けている場合、会社は解雇の可能性を検討することができます。具体的には、以下の手順を踏むことが一般的です。
警告と改善命令: まず、会社は労働者に対して正式な警告を行い、改善を求める必要があります。これは口頭でも書面でも可能ですが、後の法的措置のために書面での警告が推奨されます。
改善期間の設定: 警告後、会社は労働者に改善のための一定期間を設けます。この期間中に労働者が改善しない場合、解雇の理由となります。
解雇の手続き: 改善期間後も問題が解決しない場合、会社は労働者を解雇することができます。この際、解雇の理由と手続きが法的に適切であることを確認する必要があります。
解雇予告手当: 解雇予告手当(解雇予告を行わない場合に支払われる手当)の支払いが必要です。ただし、労働基準法第20条に基づく「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」や「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、解雇予告手当の支払いが免除されることがあります。
労働基準監督署への報告: 解雇の手続きが完了した後、会社は労働基準監督署に解雇の事実を報告する必要があります。
このように、遅刻や無断欠勤が頻繁で、職務遂行能力が著しく欠けている場合、会社は解雇の手続きを進めることができますが、法的な手続きを正しく踏むことが重要です。また、解雇に至るまでの過程で、労働者の権利やプライバシーを尊重することも忘れてはなりません。
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