
仕事ができないというのは、解雇理由になりますか?
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対策と回答
日本の労働法において、解雇は労働者の権利を保護するため、厳格な条件が設けられています。解雇が有効と認められるためには、企業は解雇の合理的な理由を示さなければなりません。この「合理的な理由」には、業務上の能力不足や業績不振も含まれます。しかし、単に「仕事ができない」という理由だけでは、解雇が認められない場合があります。企業は、労働者に対して改善の機会を与える義務があり、そのための指導や教育、配置転換などの措置を講じる必要があります。また、解雇予告手当や解雇補償金の支払いなど、法的な手続きを正しく行うことも求められます。したがって、仕事ができないという理由で即座に解雇されるわけではなく、企業は法的に定められた手続きを踏む必要があります。
よくある質問
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