background

退職金の計算において、欠勤が勤続年数に含まれないという会社の規定に基づき、退職金が減額された場合、労働基準監督署に訴えることは可能ですか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月23日

退職金の計算において、欠勤が勤続年数に含まれないという会社の規定に基づき、退職金が減額された場合、労働基準監督署に訴えることは可能です。ただし、その訴えが認められるかどうかは、いくつかの要因に依存します。

まず、就業規則に欠勤が勤続年数に含まれないという記載があるかどうかが重要です。もしそのような記載があれば、会社はその規定に従って退職金を計算する権利を持ちます。しかし、その規定が労働基準法に違反していないかどうかも確認する必要があります。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、会社の規定がこの法律に違反している場合、その規定は無効となります。

次に、退職の際に上司から「3/31付で退職したらまる4年になるから3/31付で退職届を出してくれれば大丈夫だよ」と言われたことが重要です。もしこの発言が記録されているか、録音されている場合、それは会社が退職金の計算方法について誤った情報を提供したことを証明する強力な証拠となります。

最後に、労働基準監督署に訴える場合、その訴えが認められるかどうかは、あなたが会社の規定について十分に理解していたかどうか、そして会社がその規定をあなたに適切に説明したかどうかにも依存します。もし会社がその規定をあなたに適切に説明しなかった場合、それは会社の過失となり、あなたの訴えが認められる可能性が高くなります。

したがって、労働基準監督署に訴えることは可能ですが、その訴えが認められるかどうかは、上記の要因に依存します。訴える前に、弁護士や労働組合に相談することを強くお勧めします。

よくある質問

もっと見る

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

·

労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?

·

2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。

·

職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成