
レントゲン撮影と診察のみでは労災の請求はできないのでしょうか?仕事中にコンクリートに口をぶつけて歯が欠けてしまいました。職場の近くの歯科医院へ行ったところ、レントゲンを撮られてからの診察となりましたが、高額な治療方法を提示されたため、一旦帰って考えることにしました。その後、自宅近くの別の歯科医院に行ったらそこでは一般的な治療方法が可能とのことだったので、こちらで治療をすることにしました。この場合、両方の歯科医院で労災保険請求をすることは無理なのでしょうか?最初に行った歯科医院では、診察はしたけど治療はしていないから労災の請求書は書けないと断られてしまいました。そういうものなのでしょうか?(なお、2件目の歯科医院ではレントゲンは撮っていません。)
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対策と回答
労災保険の請求において、レントゲン撮影や診察のみでは請求が認められないケースがあります。労災保険は、仕事中の事故や病気による治療費を補償する制度ですが、実際の治療が行われない限り、請求が認められないことが一般的です。あなたのケースでは、最初の歯科医院では診察のみで治療が行われていないため、労災保険の請求書が書けないと断られたのでしょう。一方、2件目の歯科医院では治療が行われたため、こちらで労災保険の請求が可能です。ただし、両方の歯科医院で労災保険請求をすることは通常できません。労災保険の請求は、一度に一つの医療機関からのみ行うことが原則です。したがって、どちらか一方の歯科医院でのみ請求を行うことになります。また、労災保険の請求には、事故が仕事中に起きたことを証明する書類や、医師の診断書などが必要です。これらの書類を整えることで、労災保険の請求がスムーズに進むでしょう。
よくある質問
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