
対策と回答
労災保険の請求において、レントゲン撮影や診察のみでは請求が認められないケースがあります。労災保険は、仕事中の事故や病気による治療費を補償する制度ですが、実際の治療が行われない限り、請求が認められないことが一般的です。あなたのケースでは、最初の歯科医院では診察のみで治療が行われていないため、労災保険の請求書が書けないと断られたのでしょう。一方、2件目の歯科医院では治療が行われたため、こちらで労災保険の請求が可能です。ただし、両方の歯科医院で労災保険請求をすることは通常できません。労災保険の請求は、一度に一つの医療機関からのみ行うことが原則です。したがって、どちらか一方の歯科医院でのみ請求を行うことになります。また、労災保険の請求には、事故が仕事中に起きたことを証明する書類や、医師の診断書などが必要です。これらの書類を整えることで、労災保険の請求がスムーズに進むでしょう。
よくある質問
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