
傷病手当について、8月に会社を辞めた後、10月から派遣で社会保険に入りましたが、体質に合わず適応障害の診断を受け、19日で契約終了し、1ヶ月未満で保険証を返却し、国保に切り替えました。この場合、傷病手当は申請できるのでしょうか。
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対策と回答
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガのために労働することができなくなった場合に支給される手当金です。あなたの場合、派遣で社会保険に加入していた期間が短く、また、国保に切り替えたことから、傷病手当金の申請は難しいと考えられます。
傷病手当金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 健康保険の被保険者であること。
- 病気やケガのために労働することができない状態が続いていること。
- 連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んでいること。
- 休んだ期間について給料の支払いがないこと。
あなたの場合、派遣での社会保険加入期間が1ヶ月未満であり、また、国保に切り替えたことから、健康保険の被保険者であるという条件を満たしていないため、傷病手当金の申請は難しいと考えられます。
ただし、具体的な状況によっては、申請が認められる可能性もありますので、最寄りの社会保険事務所に相談することをお勧めします。社会保険事務所では、あなたの状況を詳しく聞いた上で、傷病手当金の申請が可能かどうか、また、必要な手続きについて具体的に教えてくれます。
よくある質問
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