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対策と回答

2024年12月3日

就業時間中に従業員が業務に従事せず、ネットサーフィンや趣味の活動を行っている場合、会社はその従業員に対して給与や残業代の返還を請求することが可能です。これは、従業員が業務に従事していない時間に対して支払われた給与や残業代が、本来の目的である業務の遂行に対する報酬ではないためです。

具体的には、会社は従業員が業務に従事していないことを証明するための証拠(デスクトップの録画、スクリーンショットなど)を集める必要があります。これらの証拠を基に、会社は従業員に対して給与や残業代の返還を請求することができます。

また、来年度以降の減給などの措置についても、従業員が就業規則に違反していることが明らかであれば、会社はその従業員に対して減給などの措置を講じることが可能です。ただし、これらの措置を講じる際には、就業規則や労働契約に基づいて適切に手続きを行う必要があります。

なお、これらの措置を講じる際には、従業員の権利を侵害しないように注意する必要があります。具体的には、従業員に対して適切な通知や説明を行い、従業員の意見を聴取するなどの手続きを踏む必要があります。また、従業員がこれらの措置に納得しない場合、労働委員会などの第三者機関に相談することができます。

以上のように、従業員が就業時間中に業務に従事せず、ネットサーフィンや趣味の活動を行っている場合、会社はその従業員に対して給与や残業代の返還を請求することが可能です。また、来年度以降の減給などの措置も可能ですが、適切な手続きを踏む必要があります。

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