
2年半勤務した会社を辞める際に、入社後に車の教習所やコロナなどで休みを貰った分の給料を請求されます。この休みを貰った分の給料は既に支払われています。会社側が一度払った給料を請求することは法律的に可能なのでしょうか?
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対策と回答
会社が一度支払った給料を後から請求することは、一般的には法律的に認められていません。日本の労働基準法により、賃金は労働者に対する労働の対価として支払われるべきものであり、一度支払われた賃金を会社が勝手に取り戻すことはできません。ただし、これにはいくつかの例外があります。例えば、労働者が不正行為を行い、その結果として賃金が支払われた場合や、労働契約に特別な規定がある場合などです。しかし、質問者様のケースでは、車の教習所やコロナなどの理由で休みを取ったことが原因で賃金を請求されているようですが、これらは正当な理由であり、会社が賃金を請求することは一般的に認められていません。もし会社が賃金の請求を続ける場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、会社の違法行為に対して是正措置を取ることができます。また、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士は法律の専門家であり、労働者の権利を守るための法的手段を提供してくれます。
