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健康で働ける状態にある者が、生活保護を受けていて、働きたくないから、就労指導をされたくないからという理由で就労不可の診断書を書いてもらうことは出来ますか?

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対策と回答

2024年11月16日

健康で働ける状態にある者が、就労不可の診断書を取得することは、日本の法律においては困難です。日本の生活保護制度は、生活に困窮する者に対して、その生活の安定を図るための制度であり、その利用者に対しては、積極的な就労支援が行われます。

具体的には、生活保護の受給者は、就労支援を受ける義務があります。これは、生活保護法第5条に基づくもので、「生活保護を受ける者は、その能力に応じて、自らの生活の向上を図るために、必要な努力をしなければならない」とされています。このため、健康で働ける状態にある者が、働きたくないからという理由で就労不可の診断書を取得することは、法律に反する行為となります。

また、医師は、患者の健康状態を正確に評価し、その結果に基づいて診断書を発行する義務があります。健康で働ける状態にある者に対して、働きたくないからという理由で就労不可の診断書を発行することは、医師の倫理規定に違反する行為となります。

したがって、健康で働ける状態にある者が、働きたくないからという理由で就労不可の診断書を取得することは、法律や倫理規定に反する行為となり、推奨されません。生活保護の受給者は、その能力に応じて、積極的に就労活動を行い、自らの生活の向上を図ることが求められます。

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