
会社は勤怠ではなく能力不足で従業員を辞めさせることはできますか?
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対策と回答
はい、会社は勤怠ではなく能力不足で従業員を辞めさせることができます。ただし、これにはいくつかの法的な条件と手続きが必要です。
まず、会社は従業員の能力不足が業務に重大な影響を与えていることを証明する必要があります。これには、従業員が業務を遂行する能力を持っていないことを示す具体的な証拠が必要です。例えば、従業員が複数回のトレーニングや指導を受けたにもかかわらず、依然として業務を適切に遂行できないことが証明される必要があります。
次に、会社は従業員に対して改善の機会を与える必要があります。これには、従業員が能力を向上させるためのトレーニングや指導を提供することが含まれます。従業員がこれらの機会を利用しても能力が向上しない場合にのみ、会社は能力不足を理由に従業員を辞めさせることができます。
さらに、会社は従業員を辞めさせる際に、労働基準法に基づいた適切な手続きを踏む必要があります。これには、従業員に対して辞めさせる理由を明確に伝え、聴聞を行うことが含まれます。また、従業員が辞めさせられることに対して不服である場合、労働基準監督署に対して申し立てを行う権利があります。
最後に、会社は従業員を辞めさせる際に、適切な補償を提供する必要があります。これには、解雇予告手当や退職金の支払いが含まれます。
以上のように、会社は能力不足を理由に従業員を辞めさせることができますが、これには法的な条件と手続きが必要です。会社はこれらの条件と手続きを遵守することで、法的な問題を回避し、従業員の権利を尊重することができます。
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