
船井電機が破産手続きを開始し、全従業員約2000人を即時解雇した場合、給料は支払われないのでしょうか?また、従業員は何らかの補償を受けることはできないのでしょうか?
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対策と回答
日本では、企業が破産手続きを開始すると、その企業の資産は破産管財人によって管理され、債権者への返済に充てられます。このプロセスにおいて、従業員の給料は優先的に支払われるべき債権として位置づけられますが、実際には企業の資産が不足している場合、全額の支払いが保証されるわけではありません。
具体的には、船井電機のような状況では、従業員は破産管財人に対して債権申告を行い、破産財団からの分配を受ける権利があります。しかし、この分配は企業の資産状況に依存し、必ずしも全額が支払われるわけではありません。また、従業員は労働基準監督署に対して未払い賃金等の支払請求を行うことができ、一定の条件の下では国からの補償を受けることも可能です。
さらに、従業員は雇用保険から失業給付を受ける権利があり、これは破産による解雇であっても適用されます。失業給付は、一定の就労期間と保険料納付要件を満たしている従業員に対して支給され、これにより一時的な収入の補填が可能です。
以上のように、破産による解雇であっても、従業員はいくつかの手段で経済的支援を受けることができますが、全額の給料が保証されるわけではない点に注意が必要です。
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