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会社が破産した場合、従業員の未払い賃金は債権者の債権より優先されると聞きました。例えば、債権者10人の債権総額が10億円あり、破産管財人が残資産を整理すると500万円しかない場合、従業員の未払い賃金が499万円であれば、破産法に照らして従業員の未払い賃金を差し引いた1万円を債権者10人で債権額に応じて分割するという認識で正しいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

はい、その認識は正しいです。日本の破産法において、従業員の未払い賃金は債権者の債権よりも優先的に払い戻しされることが定められています。具体的には、破産手続開始の申立てがあった日から遡って3か月以内の期間に対する賃金が優先的に払い戻しされます。この優先順位は、従業員の生活保障を目的としています。

ご質問のケースでは、破産管財人が残資産を整理した結果、500万円の資産があり、従業員の未払い賃金が499万円である場合、まず従業員の未払い賃金499万円が優先的に支払われます。その結果、残りの1万円が債権者に分配されることになります。この1万円は、債権者の債権額に応じて比例配分されることになります。

このように、破産法は従業員の生活保障を重視し、未払い賃金の優先支払いを定めています。ただし、実際の破産手続きは複雑であり、具体的な状況によって異なる場合がありますので、詳細については専門家に相談することをお勧めします。

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