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適応障害による休職から復職希望を出す際、主治医からの診断書を会社に提出しました。診断書には「当面負荷の低減をした上で復職可能」と記載されていますが、会社からは「休職前と同じ業務量をこなすことができる前提で復職を認めるため、その診断書では復職の基準を満たさない」と回答されました。この会社の回答は適切なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの会社の回答は、労働基準法や労働者災害補償保険法に基づいて考えると、適切ではありません。労働基準法第19条により、使用者は労働者が業務上の負傷、疾病等により療養のため休業する場合、その療養に必要な期間を休業させる義務があります。また、労働者災害補償保険法第19条により、使用者は労働者が業務上の負傷、疾病等により療養のため休業する場合、その療養に必要な期間を休業させる義務があります。つまり、会社は労働者の健康を最優先に考え、適切な業務量に調整することが求められます。

さらに、厚生労働省は「障害者雇用促進法」に基づき、企業に対して障害者の雇用義務を課しています。これにより、会社は労働者の障害を理由に不当な差別をしてはならず、適切な配慮を行うことが求められます。

あなたの主治医からの診断書に「当面負荷の低減をした上で復職可能」と記載されていることから、会社はこの指示に従い、業務量を調整して復職を認めるべきです。会社が「休職前と同じ業務量をこなすことができる前提で復職を認める」という回答は、労働者の健康を無視したものであり、適切ではありません。

このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法や労働者災害補償保険法に基づき、使用者の義務違反を是正するための指導や勧告を行います。また、労働局の障害者雇用推進室に相談することも有効です。障害者雇用推進室は、障害者雇用促進法に基づき、企業に対して障害者の雇用義務を課しているため、あなたの状況に対して適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

また、弁護士に相談することもお勧めします。弁護士は、労働法に精通しており、あなたの権利を守るための法的なアドバイスを提供してくれます。特に、労働組合に加入している場合は、組合の弁護士に相談することができます。

最後に、あなたの健康を最優先に考え、無理な復職をせず、適切な療養を続けることが大切です。主治医とも相談し、適切なタイミングで復職を目指すことをお勧めします。

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