
大手企業が自社HPへの匿名、又は偽名での内定者に対しての誹謗中傷の書き込みを理由に、内定者の内定取り消しを行なう事はありますか?またその様な場合、被害届を出すなど法的に対抗する事はできますか?
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対策と回答
大手企業が自社HPへの匿名、又は偽名での内定者に対する誹謗中傷の書き込みを理由に内定を取り消すことは、法的には可能です。しかし、そのような行為は企業の信頼性や社会的評価に影響を与える可能性があり、慎重に行われるべきです。
内定者が誹謗中傷を受けた場合、被害届を出すことは一つの法的対抗手段です。誹謗中傷は刑法において犯罪行為とされており、被害者は警察に被害届を提出することで、加害者を法的に追及することができます。また、民事訴訟を起こして名誉毀損に対する損害賠償を求めることも可能です。
企業側も、内定者の名誉を守るために、誹謗中傷の書き込みを削除するなどの対応を取ることが求められます。内定者の内定取り消しについては、企業は内定者の行為が採用基準に反するかどうかを慎重に判断する必要があります。内定者が誹謗中傷を行ったという証拠がない場合、内定を取り消すことは難しいと考えられます。
このような問題に対処する際には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は法的な観点から最適な対応策を提供し、内定者の権利を守るための支援を行ってくれます。
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