
欠勤多数での解雇は普通解雇と懲戒解雇では普通解雇の方が多いのでしょうか?契約社員やパートの場合は解雇よりも契約不更新とすることが多いのでしょうか?
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対策と回答
欠勤多数による解雇について、普通解雇と懲戒解雇のどちらが多いかは、企業の内部規定や労働契約、そして個々のケースに依存します。普通解雇は、労働者の責任ではない理由による解雇で、解雇予告手当や解雇理由の通知が必要です。一方、懲戒解雇は労働者の責任に基づく厳しい処分で、解雇予告手当は不要ですが、解雇理由の通知が必要です。契約社員やパートの場合、解雇よりも契約不更新とすることが多いとされています。これは、解雇には法的な手続きが必要であり、また解雇予告手当の支払いが必要となるため、企業にとっては負担が大きいためです。契約不更新は、契約期間が満了した時点で契約を更新しないことで、労働者との関係を終了させる方法で、法的な手続きや費用が不要であるため、企業にとっては手続きが簡便であるという利点があります。しかし、契約不更新についても、労働者に対する十分な説明や通知が必要であり、不当な理由による契約不更新は労働基準法違反となる可能性があります。
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