
対策と回答
日本の労働基準法により、18歳の高校生が週40時間以上働くことは原則として認められていません。労働基準法第56条により、18歳未満の者は週40時間、18歳以上の者は週48時間を超えて労働させてはならないとされています。ただし、学校教育法に基づく教育課程を履修している学生については、週48時間を超えて労働させることができる特例が設けられています。しかし、この特例は教育課程を履修している学生に限定され、通信制高校の場合、教育課程を履修しているかどうかが問題となります。また、週48時間を超えて労働させる場合、労働基準監督署への届出が必要です。さらに、過剰な労働は学業や健康に影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。卒業後フリーター予定で扶養の問題がないとのことですが、現在の労働条件が将来の労働環境に影響を与える可能性も考慮する必要があります。