
労災保険では、休業期間中に給料の何割が保証されますか?
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対策と回答
労災保険において、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷や疾病により就労できない場合に支給されます。具体的な給付額は、以下のように計算されます。
まず、労災保険の休業補償給付は、原則として、労働者の平均賃金の80%を基準として計算されます。この80%のうち、30%が労災保険から直接支給され、残りの50%は事業主が負担する休業補償給付として支給されます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
- 平均賃金の計算:休業開始前3ヶ月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出します。
- 休業補償給付の計算:平均賃金の80%を計算し、そのうち30%を労災保険から、50%を事業主から支給されます。
例えば、平均賃金が10,000円の場合、休業補償給付は以下のようになります。
- 平均賃金の80%:10,000円 × 80% = 8,000円
- 労災保険からの支給額:8,000円 × 30% = 2,400円
- 事業主からの支給額:8,000円 × 50% = 4,000円
したがって、合計で6,400円が休業期間中に支給されることになります。
ただし、この計算方法はあくまでも一般的なケースであり、具体的な給付額は個々のケースによって異なる場合があります。また、事業主が独自に休業補償を行う場合や、労働者が他の保険に加入している場合など、状況によっては異なる給付が行われることもあります。
労災保険の詳細については、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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