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去年の11月に正社員として働き始めたが、給与明細には厚生年金の天引きが記載されているのに、国民年金保険料の納付書が届いた。納付期間は令和5年10月から令和6年1月までと記載されている。これは会社が実際には支払っていないということですか?

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対策と回答

2024年11月16日

厚生年金と国民年金の二重払いに関するご質問について、以下に詳しく説明します。

まず、厚生年金と国民年金は、日本の年金制度の二つの柱です。厚生年金は会社員や公務員などの被用者が加入する年金制度で、保険料は会社と従業員が折半して負担します。一方、国民年金は自営業者やフリーランス、そして20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する基礎年金です。

ご質問の状況では、給与明細に厚生年金の天引きが記載されているにもかかわらず、国民年金保険料の納付書が届いているとのことです。これは、以下のいずれかの理由による可能性があります。

  1. 転職時の手続きミス: 転職時に前職の国民年金の脱退手続きが適切に行われなかった場合、新しい会社で厚生年金に加入していても、国民年金の納付書が届くことがあります。

  2. 会社の手続き遅延: 会社が厚生年金の加入手続きを遅れて行った場合、その間に国民年金の納付書が届くことがあります。

  3. 誤った情報: 給与明細に厚生年金の天引きが記載されていても、実際には天引きされていない場合や、記載ミスがある場合があります。

このような状況では、まず会社の総務や人事部門に確認することをお勧めします。会社が正しく厚生年金の手続きを行っているか、そして給与明細の記載内容が正確かを確認しましょう。また、日本年金機構に問い合わせて、自分の年金記録を確認することも有効です。

二重払いを避けるためには、速やかに会社と日本年金機構との間で調整を行い、適切な手続きを行うことが重要です。年金制度は複雑であるため、不明点がある場合は専門家に相談することも検討してください。

よくある質問

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