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配送ドライバーの業務委託において、以下の福利厚生は一般的でしょうか? - 社会保険・厚生年金の加入 - 採用祝い金(業務開始半年後に支給) - 前払い制度 - 車両レンタルあり - 車両リース - ガソリン代割引 - ガソリンカード貸与 - リーダー手当 - 各種手当

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対策と回答

2024年11月16日

配送ドライバーの業務委託における福利厚生の提供状況は、企業によって大きく異なります。一般的に、業務委託契約では、正社員と比較して福利厚生が限定的な場合が多いですが、近年では福利厚生を充実させてドライバーの働きやすさを向上させる企業も増えています。

  • 社会保険・厚生年金の加入:業務委託契約では、社会保険や厚生年金の加入は義務ではありませんが、一部の企業では加入を促進しています。
  • 採用祝い金:これは比較的珍しい福利厚生ですが、ドライバーの採用を促進するために提供されることがあります。
  • 前払い制度:これはドライバーの資金繰りを助けるために設けられる制度で、一部の企業では導入されています。
  • 車両レンタル・リース:ドライバーが自家用車を使用できない場合、企業が車両を提供することがあります。
  • ガソリン代割引・カード貸与:ガソリン代の負担を軽減するために、割引やカードの貸与が行われることがあります。
  • リーダー手当・各種手当:特定の役割や条件を満たすドライバーに対して、手当が支給されることがあります。

これらの福利厚生が「普通」かどうかは、業界の標準や企業の方針によります。一般的には、福利厚生が充実している企業は、ドライバーの定着率や満足度を高めるために積極的に取り組んでいると言えます。

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