
休職中です。6月いっぱいで休職満了しますが、そのまま退職しようと思っています。そこで、休職中の4月に新規で有給休暇を13日間付与されています。その有給を7月に13日間全て取得してから退職したいと思っています。可能でしょうか?
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対策と回答
休職期間が終了し、退職を考えている場合、有給休暇の利用については労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が請求した場合、有給休暇を与えなければなりません。ただし、退職予定日が近づいている場合、会社の規則や慣習、あるいは労使間の協定によって、有給休暇の利用が制限されることがあります。
具体的には、退職日を決定した後に有給休暇を利用する場合、会社の人事部門や上司に相談し、承認を得ることが必要です。また、有給休暇の利用に関する会社の規定を確認することも重要です。例えば、退職予定日の前に有給休暇を全て消化することが義務付けられている場合や、退職予定日以降の有給休暇は無効とされる場合があります。
したがって、7月に13日間の有給休暇を全て取得してから退職することが可能かどうかは、会社の規定や労使間の協定に依存します。最善の方法は、早めに会社の人事部門や上司に相談し、明確な回答を得ることです。これにより、退職手続きをスムーズに進めることができます。
よくある質問
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