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法事のことを忘れており、親に言われ仕事を休んでねと言われたのですが、希望休を提出してしまい変更できなくなりました。社会人半年目でまだ有給が使えない場合、通常は欠勤扱いになりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

社会人半年目で有給休暇がまだ使えない場合、希望休を提出してしまった場合、通常は欠勤扱いになります。ただし、会社の就業規則によっては、試用期間中の欠勤に対する扱いが異なる場合があります。具体的な扱いについては、就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。また、緊急の個人的事情がある場合、会社に事情を説明し、欠勤扱いではなく特別休暇や振替休日の取得を相談することも一つの方法です。ただし、これには会社の理解と柔軟な対応が必要であり、必ずしもすべての会社で認められるわけではありません。

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