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ハローワークの求人票について質問です。「時間外労働あり 月平均5時間」については理解できるのですが、「36協定における特別条項あり」、「臨時の受注に伴う業務の繁忙・逼迫による1日5H・1ヶ月60H・1年720H・年6回」の意味がよく分かりません。詳しい方いれば教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働環境において、「36協定」とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことを指します。この協定は、企業が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者に時間外労働をさせる場合に必要となります。

「特別条項あり」とは、この36協定において、通常の時間外労働の上限を超えて、さらに多くの時間外労働を認める特別な規定が設けられていることを示します。これは、例えば、突発的な受注増加や緊急の業務など、一時的に業務量が急増する場合に適用されることがあります。

具体的な数字について、「臨時の受注に伴う業務の繁忙・逼迫による1日5H・1ヶ月60H・1年720H・年6回」という表記は、以下のように解釈できます。

  • 1日5H: 1日あたりの時間外労働が5時間まで許容される。
  • 1ヶ月60H: 1ヶ月あたりの時間外労働が60時間まで許容される。
  • 1年720H: 1年間の時間外労働が720時間まで許容される。
  • 年6回: この特別条項が適用される回数が年間6回まで許容される。

これらの規定は、企業が業務の需要に応じて柔軟に対応できるようにする一方で、労働者の健康と安全を保護するための上限を設けています。労働者は、これらの条件を理解し、自身の労働環境について十分な情報を持つことが重要です。

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