
「雇用契約のみの出勤は不可」とはどういう意味でしょうか?契約後、数時間でも勤務組めるようにとのことです。
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対策と回答
この文言は、雇用契約書を提出するだけでは勤務が認められないことを意味します。つまり、契約書を提出した後、実際に勤務することが求められます。これは、雇用主が労働者の実際の勤務を確認し、労働力を確保するための措置です。契約後、数時間でも勤務できるということは、雇用主が柔軟な勤務時間を提供していることを示しています。これにより、労働者は契約書を提出した後、すぐに仕事を開始することができます。このような条件は、特にパートタイムやアルバイトの労働者にとって、勤務の柔軟性を高めるために重要です。また、これにより、雇用主は労働者の実際の勤務状況を確認し、労働力を確保することができます。このような条件は、労働者と雇用主の双方にとってメリットがあります。労働者は、契約書を提出した後、すぐに仕事を開始することができ、雇用主は労働力を確保することができます。このような条件は、特にパートタイムやアルバイトの労働者にとって、勤務の柔軟性を高めるために重要です。
よくある質問
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