
トライアル雇用で本採用されなかった場合、解雇予告手当はもらえますか?
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対策と回答
トライアル雇用期間中に本採用されなかった場合、解雇予告手当を受け取る権利があるかどうかは、具体的な労働契約の内容や就業規則に依存します。一般的に、トライアル雇用は試用期間として設けられ、この期間中は労働者と雇用者の双方が契約を継続するかどうかを判断するための期間です。
労働基準法によると、解雇予告手当は、使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日前に予告しなければならず、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、この規定は、試用期間中の労働者に対しては適用されないことがあります。
具体的には、就業規則や労働契約に試用期間中の解雇に関する特別な規定がある場合、それに従うことになります。例えば、試用期間中の解雇について、特に解雇予告手当の支払いが免除される旨が明記されている場合、解雇予告手当を受け取ることはできません。
したがって、トライアル雇用期間中に本採用されなかった場合、解雇予告手当を受け取るかどうかは、あなたの就業規則や労働契約の内容を確認する必要があります。不明な点がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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