
日曜日に休日出勤をして、翌日の月曜日を有給休暇で休んだのですが、振替休日にしますと総務から言われました。有給がたくさん残っているため、有給を消費したいと考えています。これは違法ですか?また、これが一般的なのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、休日出勤をした場合、原則として振替休日を与えることが義務付けられています。ただし、労働者と使用者の合意があれば、振替休日ではなく有給休暇を使用することも可能です。つまり、あなたの場合、有給休暇を使用することは違法ではありません。ただし、この決定はあなたと会社の間で合意が必要です。一般的には、会社が振替休日を優先することが多いですが、有給休暇を使用することも法的には認められています。あなたの希望を会社に伝え、合意を得ることが重要です。
よくある質問
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なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。