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日曜日に休日出勤をして、翌日の月曜日を有給休暇で休んだのですが、振替休日にしますと総務から言われました。有給がたくさん残っているため、有給を消費したいと考えています。これは違法ですか?また、これが一般的なのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、休日出勤をした場合、原則として振替休日を与えることが義務付けられています。ただし、労働者と使用者の合意があれば、振替休日ではなく有給休暇を使用することも可能です。つまり、あなたの場合、有給休暇を使用することは違法ではありません。ただし、この決定はあなたと会社の間で合意が必要です。一般的には、会社が振替休日を優先することが多いですが、有給休暇を使用することも法的には認められています。あなたの希望を会社に伝え、合意を得ることが重要です。

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