
土曜日(休日)の出勤に対する代休手当について
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対策と回答
土曜日が休日と定められている場合、その日に出勤すると、通常は休日労働として扱われます。休日労働に対する賃金は、通常の賃金の35%以上の割増賃金が法律で定められています。ただし、代休を与えることで、この割増賃金を支払わなくてもよいとされる場合があります。具体的には、代休を与えることで、休日労働に対する割増賃金を支払わなくてもよいとされる場合があります。ただし、これは労働者の同意がある場合に限られます。また、代休を与える場合でも、その代休日が通常の休日と同じ扱いになるように配慮する必要があります。具体的な取り扱いについては、労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。