土曜日(休日)の出勤に対する代休手当について
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対策と回答
土曜日が休日と定められている場合、その日に出勤すると、通常は休日労働として扱われます。休日労働に対する賃金は、通常の賃金の35%以上の割増賃金が法律で定められています。ただし、代休を与えることで、この割増賃金を支払わなくてもよいとされる場合があります。具体的には、代休を与えることで、休日労働に対する割増賃金を支払わなくてもよいとされる場合があります。ただし、これは労働者の同意がある場合に限られます。また、代休を与える場合でも、その代休日が通常の休日と同じ扱いになるように配慮する必要があります。具体的な取り扱いについては、労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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