
日曜出勤を振替出勤ではなく休日出勤にして、その代わりの平日の振替休日を有休にすることは違法ですか?有休の買取に当たってしまうのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、休日出勤と振替出勤は異なる概念です。休日出勤は法定休日に労働させることで、通常は割増賃金が発生します。一方、振替出勤は、予め定められた労働日と休日を入れ替えることで、割増賃金は発生しません。
ご質問のケースでは、日曜日の出勤を休日出勤として扱い、その代わりの平日の振替休日を有給休暇(有休)にすることについてです。これは、労働基準法第39条に基づく有給休暇の取得と、同法第35条に基づく休日の扱いが関わってきます。
有給休暇は、労働者が自由に取得できる権利であり、使用者はこれを拒むことはできません。ただし、有給休暇を「買取」することは、労働基準法第39条5項により禁止されています。買取とは、有給休暇を金銭で代替することを指し、これにより労働者の休暇権が侵害される可能性があります。
したがって、日曜出勤を休日出勤として扱い、その代わりの平日の振替休日を有休にすること自体は違法ではありませんが、その有休を金銭で代替する「買取」行為は違法となります。使用者は、労働者が有給休暇を取得する権利を尊重し、適切に休日を設定する必要があります。
また、労働基準監督署による監督や、労働組合を通じた交渉も考慮することが重要です。労働条件の改善や適切な休暇制度の実施は、労働者の権利を守るために不可欠です。
よくある質問
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