
標準報酬月額の算定期間で2ヶ月休職した場合、標準報酬月額はどうなりますか?例えば、4月、5月、6月の給与のうち、4月と5月は休職して傷病手当金を受給し、6月のみ一般の給与だった場合、6月の給与で標準報酬月額が決まりますか?
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対策と回答
標準報酬月額は、社会保険料の計算基礎となる金額で、通常は4月、5月、6月の給与の平均額を基に決定されます。しかし、休職期間中は給与が支払われないため、この期間の給与は標準報酬月額の計算に含まれません。
ご質問のケースでは、4月と5月が休職期間で、6月のみ通常の給与が支払われた場合、6月の給与のみが標準報酬月額の計算に使用されます。つまり、6月の給与がそのまま標準報酬月額となります。
ただし、このような場合、標準報酬月額が大幅に減少する可能性があり、それに伴い社会保険料も減少することになります。これは一時的な措置であり、次の算定期間(翌年の4月、5月、6月)に通常通りの給与が支払われれば、標準報酬月額は再び調整されます。
また、傷病手当金は標準報酬月額の計算には含まれません。傷病手当金は健康保険から支給されるもので、給与の代わりとなるものですが、社会保険料の計算基礎とはならないためです。
以上のように、休職期間中の給与は標準報酬月額の計算から除外され、通常の給与が支払われた月の給与がそのまま標準報酬月額となります。この点を理解しておくと、社会保険料の計算や給与の管理に役立つでしょう。
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