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社会保険の月額変更について詳しく教えてください。休日出勤が増えたことで2等級以上の上がっている場合、月額変更の提出は必要ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

社会保険の月額変更、特に標準報酬月額の変更は、被保険者の報酬が著しく変動した場合に行われます。具体的には、固定的賃金の変動により、または非固定的賃金の変動により、2等級以上の差が生じた場合に、月額変更届を提出する必要があります。

休日出勤が増えたことで報酬が2等級以上上がった場合、これは非固定的賃金の変動に該当します。したがって、この場合には月額変更届の提出が必要です。月額変更届は、変動があった月から3ヶ月間の平均報酬額を基に計算され、その後の標準報酬月額が決定されます。

提出のタイミングは、変動月から3ヶ月間の報酬を受けた後の月に行います。例えば、4月に報酬が変動し、その後の5月、6月、7月の報酬を基に計算する場合、8月に月額変更届を提出し、9月から新しい標準報酬月額が適用されます。

月額変更届の提出が遅れると、社会保険料の計算が正しく行われない可能性があり、結果として被保険者にとって不利益となる場合があります。したがって、報酬の変動が2等級以上となった場合には、速やかに月額変更届を提出することが重要です。

また、月額変更届の提出には、被保険者の同意が必要であり、提出書類には変動の理由や具体的な報酬額などを詳細に記載する必要があります。これにより、社会保険料の計算の正確性が保たれ、被保険者の権利が適切に保護されます。

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