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社会保険加入条件について、月8.8万円以内に抑えている場合、有給休暇の日も所定労働時間に含まれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

社会保険の加入条件について、具体的な収入基準はありますが、労働時間や有給休暇の取り扱いについては別途考慮が必要です。

まず、社会保険の加入条件は、基本的には週の所定労働時間が20時間以上、かつ月額賃金が8.8万円以上、さらには雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあることなどが挙げられます。しかし、これらの条件はあくまでも一般的な基準であり、具体的な加入の可否は各企業の労働契約や就業規則によります。

次に、有給休暇の日については、通常、所定労働時間には含まれません。有給休暇は労働者が自由に使える休暇であり、その日の労働時間はカウントされません。ただし、これも企業の就業規則により異なる場合があるため、詳細は所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。

また、月額賃金が8.8万円以内に抑えている場合でも、週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険の加入対象となる可能性があります。この点についても、加入条件を満たしているかどうかは企業の就業規則や労働契約を確認する必要があります。

最後に、社会保険の加入に関しては、労働者の権利であり、企業にも加入させる義務があります。したがって、加入条件を満たしているにもかかわらず加入されていない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

以上が、社会保険加入条件と有給休暇の取り扱いに関する一般的な情報です。具体的な適用については、必ず所属企業の人事部門や専門の労働問題のコンサルタントに相談することをお勧めします。

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