
対策と回答
10月からの社会保険の変更に関する質問について、従業員51人以上という基準は、基本的にはその事業所(店舗)単位で判断されます。つまり、あなたが働いている特定の店舗の従業員数が51人以上であれば、その店舗の従業員全員が社会保険の対象となります。他の店舗や本社の社員数は関係ありません。したがって、あなたが働いている店舗の従業員数が50人以下であれば、その店舗の従業員は社会保険の対象外となります。この変更は、中小企業における社会保険の適用拡大を目的としており、従業員の生活保障を強化するための措置です。詳細については、社会保険事務所や労働基準監督署などの関係機関に確認することをお勧めします。
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